製造・業務請負・人材派遣サービス
フレキシブルにピークオフ対策が可能
正社員はコア業務(技術改善・技術継承)に可能な限り配置し、正社員比率をMinラインに近づけるほど、固定費を抑えることができます。また、生産計画の増減に即応する体制づくりにはフレキシブルな対応が可能な外部リソース(派遣・請負)を活用する方法があります。
派遣と請負のしくみ
「請負」とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするものです。「派遣」とは、自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、派遣先の指揮命令を受けて労働に従事させることです。「請負」では、請負会社が労働者に業務の指揮命令を行うのに対し、「派遣」では、派遣先(依頼主)が労働者に直接指揮命令を下すことになります。
派遣と請負の区分の主なポイント
「派遣サービス」は、業務の遂行に関する指示が派遣先にあることからコントロールが容易なことが最大のメリットといえます。反面、適用除外業務や受入期間の制限並びにクリーングオフなどの法対応が必要となります。業務請負は派遣法の適応を受けませんが、派遣と請負の区別の具体化や明確化が求められています。
契 約
労働者派遣契約
請負契約
適用除外業務
港湾運送、建設作業、警備業務、病院で行われる医業など適用除外業務がある
なし
受入期間の制限
就業の場所毎の同一業務への受入制限がある。(政令で定める26業種を除く)
なし
直接雇用の義務
直接雇用の申込義務や努力義務がある
なし
労働者数の決定
派遣契約の人数により繁閑による人員調整ができる
委託業務を処理するに必要な人数を受託業者が自ら決定する
始業や就業時刻、休憩、休日の指示
派遣契約により必要な時期や就業時間等を決定する
受託業者が指示・管理を行う
残業や休日出勤の指示
派遣先の指揮命令者の指示による
受託業者の現場責任者が業務の進捗により指示する
服務上の規律に関する指示
派遣先の指揮命令者の指示による
受託業者が指示・管理を行う
労働者の配置等の決定及び変更
派遣契約による
受託業者が決定する
業務上の損害に対する賠償
派遣先が管理者責任者を負う
受託業者が民法や商法等の事業者責任を負う
業務処理に必要な機械、設備、機材、材料、資材など
派遣先の負担による機械、設備等を利用する
受託業者が自己の責任と負担で準備する。注文主の機械、設備等を使用する場合は、個別の賃貸借契約等で借り入れを行う。また、保守や修理は受託業者が行う。
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